裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)16

事件名

第二次納税義務告知処分取消請求事件

裁判年月日

昭和52年12月7日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例

裁判要旨

全文

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