裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)141

事件名

不作為の違法確認等請求・損害賠償請求併合事件

裁判年月日

昭和52年6月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定18条10項に基づく調停申請に対する東京防衛施設局長及び防衛施設庁長官の不作為の違法確認を求める訴えが,調停手続が終了してその目的を失ったものであり,訴えの利益を欠くとされた事例 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定25条に基づき設置された合同委員会の分科機関としての契約調停委員会が行う調停行為は,抗告訴訟の対象たる処分に当たるか 3 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する総理府令12条,13条に基づいてされる東京防衛施設局長の調停申請書の受理及び防衛施設庁長官の右調停申請書の契約調停委員会への提出行為は,抗告訴訟の対象たる処分に当たるか

裁判要旨

2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定25条に基づき設置された合同委員会の分科機関としての契約調停委員会が行う調停行為は,抗告訴訟の対象たる処分に当たらない。 3 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する総理府令12条,13条に基づいてされる東京防衛施設局長の調停申請書の受理及び防衛施設庁長官の右調停申請書の契約調停委員会への提出行為は,抗告訴訟の対象たる処分に当たる。

全文

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