裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)8

事件名

公有水面埋立免許処分取消請求事件

裁判年月日

昭和51年7月29日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 健康で快適な生活を営むために必要な条件を充足した良い環境を求め,支配するという,いわゆる環境権が認められるとしても,これが侵害されたというだけでは,公有水面埋立免許処分を違法ならしめる理由とはならないとされた事例 2 公有水面埋立免許処分につき,埋立てが公益に合致するとした知事の判断に裁量権の逸脱,濫用があったとはいえないとした事例 3 公有水面埋立免許処分に基づいてされる埋立工事海面の周囲及びその至近距離において,漁業協同組合が有する第一種区画漁業権及び第一ないし第三種共同漁業権に基づき,現実に漁業を営んでいる組合員らが,公有水面埋立竣功認可処分の取消しを求める利益を有しないとされた事例 4 公有水面埋立免許処分に基づいてされる埋立工事海面の周囲及びその至近距離において,漁業協同組合が有する第一種区画漁業権及び第一ないし第三種共同漁業権に基づき,現実に漁業を営んでいる組合員らは,右免許処分の取消しを求める法律上の利益を有するとされた事例 5 漁業協同組合が漁業権を放棄するには,漁業法8条5項,3項に定める同意を要するか 6 公有水面埋立免許に当たり,当該埋立海域の隣接海域に漁業権を有する者に告知,聴聞の機会を与えなくても,同免許処分は憲法29条,31条に違反しないとした事例

裁判要旨

5 漁業協同組合が漁業権を放棄するには,水産業協同組合法50条による総会の特別決議があれば足り,そのほかに漁業法8条所定の手続を経ることは必要でない。

全文

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