裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ウ)2
- 事件名
所得税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和51年3月31日
- 裁判所名
神戸地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
資産所得の合算課税制度は,担税力に応じた負担を実現するため設けられたものであって,合理性を有し,右制度の対象となる夫又は妻が,右制度の対象とならない独身者より多額の所得税を負担することとなったとしても,憲法14条に違反しないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行ウ)2
所得税課税処分取消請求事件
昭和51年3月31日
神戸地方裁判所
行政
資産所得の合算課税制度は,担税力に応じた負担を実現するため設けられたものであって,合理性を有し,右制度の対象となる夫又は妻が,右制度の対象とならない独身者より多額の所得税を負担することとなったとしても,憲法14条に違反しないとした事例