裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)36

事件名

第二次納税義務告知処分取消請求事件

裁判年月日

昭和50年3月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国税徴収法39条の「利益が現に存する限度」の算定に当たっては,その無償又は著しい低額の譲受等を理由とする税額をも控除すべきであるとした事例 2 国税徴収法39条に定める徴収不足判定の基準時は第二次納税義務者に対する徴収告知の時であるとした事例

裁判要旨

全文

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