裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)163

事件名

物品税課税処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和49年11月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 物品税法にいう第2種の物品の製造者が,同法13条2項に定める確認を受けた場合には,同条1項の規定によってのみ当該物品の課税標準を算出すべきであるとされた事例 2 物品税法13条2項の確認を受けた同法にいう第2種の物品の製造者がその製造にかかる物品を移出する際,卸販売先の要求により実勢価格を上回る小売価格を表示したプライスカードを右物品に添付したことが,同法施行規則12条1項2号にいう「当該製造者……が,当該物品又は当該物品の包装,容器,説明書等で消費者に入手されるものに小売価格を表示する」ことに当たるとした事例 3 物品税法13条2項の確認を受けた同法にいう第2種の物品について,その卸販売先が作成し,消費者に提示され得る状態にあったパンフレット記載の小売価格を,右物品の製造者が容認していたとして,右パンフレットの小売価格表示をもって製造者が小売価格を明らかにしたものとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る