裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ウ)33

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年9月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格は,いつから課税標準として適用されるか 2 地方税法73条の21第1項にいう「固定資産の価格が登録されている不動産」の意義

裁判要旨

1 固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格は,登録が完了した時から不動産取得税の課税標準として適用される。 2 地方税法73条の21第1項にいう「固定資産の価格が登録されている不動産」とは,当該不動産取得時において,固定資産税の基準年度に係る賦課期日における,当該固定資産の価格又は当該固定資産に類似する固定資産の価格に比準する価格の登録が完了している不動産を指す。

全文

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