裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行コ)52

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和49年7月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法73条の2第2項にいう「家屋が新築された場合」の意味 2 請負契約に基づく建物の建築について,その総工事の約80パーセントが完了していたが,いまだその建物の本来の用途として使用可能の状態になく,請負人から注文者への引き渡しも完了していなかった場合に,地方税法73条の2第2項にいう家屋について「最初の使用」があったとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 地方税法73条の2第2項にいう「家屋が新築された場合」とは,家屋が新築され,それが本来の用途に従った使用が可能な程度に完成している場合をいう。

全文

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