裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)12

事件名

事業の認定,土地細目の公告及び土地収用裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和48年7月13日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 建設大臣が土地収用法に基づき国立公園日光山内特別保護地区の一部に属する土地についてした事業認定を,土地収用法20条3号の要件を満たしていないのにされた違法があるとして取り消した事例 2 土地収用法による事業認定及び土地細目の公告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 3 土地収用法による事業認定及び土地細目の公告の取消しの訴えの提起後これに併せて収用裁決の取消しを求める訴えが提起された場合においても,先行処分たる事業認定等の取消しを求める訴えの利益は失われないとした事例 4 土地収用法20条3号にいう事業認定の要件である「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の解釈

裁判要旨

2 土地収用法による事業認定及び土地細目の公告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 4 土地収用法20条3号にいう事業認定の要件である「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」とは,当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益と,当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益(この利益は私的なもののみならず,ときによっては公共の利益をも含む。)とを比較衡量した結果,前者が後者に優越すると認められる場合をいう。

全文

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