裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)3

事件名

入場税決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年12月27日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 演劇「日本の夜明け」上演につき,政党県委員会(党組織)が,その主催者と認められた事例  2 入場税法(昭和29年法律第96号)2条1項にいう「催物」に当たる演劇の要件  3 人格なき社団である政党県委員会(党組織)が,その主催した記念講演会兼演劇上演会会場の入場者から徴収した金員は,入場税法(昭和29年法律第96号)2条3項にいう「入場料金」に当たるとした事例

裁判要旨

2 入場税法2条1項にいう「催物」に当たる演劇というためには,当該演劇が,通常その観覧のために多数人が相当の対価を支払うにふさわしいと評価し得る内容,形態を備えていること,すなわちいわゆる興行性を備えていれば足り,それ以上にその内容及び目的において娯楽性を備えていることを要しない。

全文

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