裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和44(行ウ)166
- 事件名
生活保護却下処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和47年12月25日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 夫との婚姻関係が実質的に破たんし,将来夫の住所地に復帰することが期待できず,そのほか将来居住すべき場所も定まっていない長期入院加療中の妻が,入院中の療養所の所在地を所管する福祉事務所長に対してした生活保護申請につき,居住地が夫の住所地にあるものとしてした却下処分が違法とされた事例 2 要保護者が,再度の保護申請に基づいて生活保護開始決定を受け,保護を実施されていても,最初の保護申請に対する却下処分の取消しを求める訴えの利益を有するとした事例 3 生活保護法19条1項1号にいう「居住地」の意義
- 裁判要旨
3 生活保護法19条1項1号にいう「居住地」とは,人が現に日常の起居を行っており,将来にわたって起居を継続するであろうことが社会通念上期待できる場所を指すが,現にその場所で起居していなくても,一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合には,このような場所も同号にいう「居住地」に含まれる。
- 全文