裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)8

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年6月30日

裁判所名

静岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 還付加算金は課税の対象となるか 2 還付加算金の所得区分

裁判要旨

1 還付加算金は,国が還付金を不当利得として返還するに当たって付する一種の利子であって,損害賠償ないし罰金・科料の性格をもつものでないから,課税の対象となる。 2 還付加算金は所得税法35条にいう雑所得に当たる。

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