裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)18

事件名

課税処分取消控訴事件

裁判年月日

昭和47年5月22日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 いわゆる労演が会員から徴収した会費全額を入場税の課税対象としたことが違法でないとされた事例 2 人格なき社団であるいわゆる労演の例会は入場税法(昭和29年法律第96号)2条1項にいう「催物」に,右社団は同条2項にいう「主催者」に,それぞれ当たるとした事例 3 入場税の納税義務者たる主催者の意義 4 人格なき社団であるいわゆる労演が会員から徴収する会費は,入場税法(昭和29年法律第96号)2条3項にいう「入場料金」に当たるとした事例

裁判要旨

3 入場税の納税義務者たる主催者は,入場料金を領収するに際し入場税相当分を併せて請求し得る地位にある者であれば足りる。

全文

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