裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)190

事件名

更正処分及び賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年4月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

旧所得税法10条の6第2項にいう「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」の意義

裁判要旨

旧所得税法10条の6第2項にいう「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」とは,主たる債務者において破産宣告・和議等の手続開始を受け,あるいは失踪,事業の閉鎖,刑の執行等により,債務超過の状態が相当期間継続し,衰微した事業を再興する公算がたたない等の事情が生じ,求償権の全部又は一部の回収の見込みのないことが確実になった場合をさすものと解する。

全文

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