裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)20

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年2月24日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法700条の3第1項にいう「軽油の引取」の意義 2 軽油の特約業者が,元売業者との間の販売契約に基づき出荷指図書を発行交付した当時において,右指図書に対応する軽油が現存していなかったのみならず,その後においても右指図書所持人に対して軽油現物の引渡しがされないまま右指図書が転々譲渡されたのち,右特約業者によって買い戻された場合,右指図書の目的物件たる軽油については,地方税法700条の3第1項にいう「引取」がなかったものとされた事例

裁判要旨

1 地方税法700条の3第1項にいう「軽油の引取」とは,軽油の所有権を確保,行使する目的をもって他人から当該軽油の占有の移転を受けることを指すものであり,したがってその占有の対象となる軽油の現存,特定を要するとともに,異なる人格間における軽油の占有の移転を要するものと解すべきである。

全文

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