裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)19

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和46年12月10日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 所得税法第33条第2項第1号にいう「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」に当たるか否かの判断基準 2 資産の取得のための借入金に対する支払利息は所得税法第38条第1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たるか

裁判要旨

1 所得税法第33条第2項第1号にいう「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」に当たるか否かは,(1)譲渡人の既往における資産の売買回数,数量または金額および売買の相手方,(2)売買のための資金繰り,(3)売買を行なうための施設,売買に当たっての広告,宣伝等の方法,(4)当該譲渡にかかる資産の取得および保有の状況等を綜合して判断するのが妥当である。 2 資産の取得のための借入金に対する支払利息は,当該資産を取得するまでに発生したものは,所得税法第38条第1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たるが,所得後継続的に発生したものは,これに当たらない。

全文

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