裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)26

事件名

水道料金減額契約等取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和46年11月16日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市長が刑務所に対し,その施設使用開始より3年間水道料金の6割を減額する措置をとったことが,契約により国が市に対して負担した刑務所移転義務に対する等価的な反対給付の一部履行としてしたもので,地方財政法第12条に違反するとはいえないとされた事例 2 地方財政法第24条ただし書にいう「議会の同意」の方法

裁判要旨

2 地方財政法第24条ただし書にいう「議会の同意」は,必ずしも個々の事案ごとに議決して行なういわゆる事件議決によることを要せず,あらかじめ財産および営造物に関する条例等において包括的な規定を設けておき,当該要件に該当するか否かの具体的判断(裁量)を当局者に委任しておく方法もさしつかえない。

全文

全文

ページ上部に戻る