裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ク)2

事件名

行政処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和46年10月16日

裁判所名

福井地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公安委員会のする横断歩道の廃止は行政処分か 2 横断歩道の近くに居住する住民が,日常生活上横断歩道を通行利用していること,横断歩道の廃止処分により通行人が減少し,営業上の収入に影響を受け,あるいは地価低下の損失を被るおそれがあることを理由に,横断歩道廃止処分の効力の停止を求めるにつき,申請人適格を有するとされた事例

裁判要旨

1 道路交通法第12条第2項,第38条および第119条に照らすと,公安委員会のする横断歩道の廃止は,歩行者が法律の保護の下に利用していた横断歩道の使用を全面的に奪うものであり,ことに日常生活関係の上で現実に当該横断歩道により便益を受けていた者の法律上の利益にかかわるものとして,行政処分と解するのが相当である。

全文

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