裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)20

事件名

公有水面埋立免許取消請求事件

裁判年月日

昭和46年7月20日

裁判所名

大分地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公有水面について共同漁業権を有する漁業協同組合の組合員につき,右組合の共同漁業権行使規則に基づき漁業を営む権利を有するとして,右公有水面の埋立免許処分の取消訴訟を提起する原告適格を有するとした事例 2 漁業協同組合が漁業権を放棄するには,漁業法第8条第5項,第3項に定める組合員の同意を要するか 3 漁業権の一部放棄について漁業権変更の免許がされた場合に,右放棄の瑕疵が治癒されるか 4 共同漁業権者たる漁業協合組合が公有水面埋立法第4条第1号の同意をするには,水産業協同組合法第50条に定める総会の特別決議および漁業法第8条第5項,第3項に定める組合員の同意を要するとした事例

裁判要旨

2 漁業協同組合が漁業権を放棄するに際して現に漁業を営む者を保護する必要性は漁業権行使規則の変更の場合以上に大きいから,これを放棄するには,漁業法第8条第5項,第3項に定める組合員の書面による同意を要する。 3 漁業権の一部放棄につき漁業権変更の免許がされたとしても,本来漁業権の放棄には免許は不要であり,届出によって効力を生ずるものと解すべきであるから,右変更の免許は放棄の届出受理としての効力をもつにすぎず,これによって漁業権放棄の瑕疵が治ゆされ,漁業権喪失の効力が生ずるものではない。

全文

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