裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)88

事件名

保護廃止処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年6月2日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

福祉事務所長は,被保護者が居住地をその所管区域外に移転した場合,保護廃止決定をすることができるか

裁判要旨

福祉事務所長は,その所管区域についてのみ生活保護の事務を執行しうるものであるから,被保護者が居住地をその所管区域外に移転した場合には,以後その者に対し継続して保護を実施することができなくなり,かかる場合,すでにした保護の開始決定をそのまま放置しておくことは,手続の明確性を欠き混乱を招くおそれがあるから,明文の規定はないが,手続上保護を終局的に打ち切る措置として保護の廃止決定をすることができる。

全文

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