裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)1

事件名

商業組合設立認可処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年5月28日

裁判所名

富山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の組合員は,右組合設立認可処分の取消しを求める法律上の利益を有するとした事例 2 中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会の決議および設立に瑕疵がある場合に,その無効確認あるいは取消しの訴えが提起できるとしても,右組合の設立認可の取消しを求める訴えの利益がないとはいえないとした事例 3 中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会の公告を,同法が準用する中小企業等協同組合法第27条第2項所定の期間をおかないでした瑕疵があっても,右総会の決議取消しの訴えの出訴期間を経過し,右決議の効力が左右される余地がなくなったときは,右組合の設立認可処分の効力に影響を及ぼさず,その取消原因に当たらないとした事例 4 中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における役員選挙につき,同法が準用する中小企業等協同組合法第35条第9項,第10項に違反する瑕疵があっても,右選任された役員の申請によって右組合の設立認可を受け,設立の登記を経たのち,後任の役員が有効に選任されている場合は,右瑕疵は右認可処分取消しの事由とならないとした事例

裁判要旨

全文

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