裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)2

事件名

単位不認定等違法確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和46年4月9日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

1 国立大学学部長が,当該学部学生の単位不認定違法確認および単位認定義務確認の各訴訟につき,被告適格を有するとされた事例 2 国立大学において専攻科の修了の認定を与えないことは,司法審査の対象となるか 3 国立大学において単位を授与しないことは,司法審査の対象となるか 4 処分または裁決について現実に申請した者は,申請権の有無にかかわらず不作為の違法確認の訴えを提起できるとした事例

裁判要旨

2 国立大学において専政科の修了の認定を与えないことは,学部において卒業の認定を与えない場合と同じく営造物利用の観念的一部拒否とみることができ,市民法秩序に連なるものとして,特別権力関係上の行為ではあるが裁判所の審判の対象となる。 3 国立大学の学生の単位の修得は,卒業ないし専攻科修了ときりはなして一種の資格地位の取得と見ることはできず,単位の修得がこれらに関係する場合は,直接その認定を請求すべきであるから,単位を授与しないこと自体は司法審査の対象とならない。

全文

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