裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ワ)237

事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和46年4月8日

裁判所名

鳥取地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国が宅地の附帯買収,売渡処分の当然無効を訴訟上主張することは禁反言の原則に反するか 2 無効な行政処分によって所有権を取得した者が,民法第162条第2項にいう「善意」であることを主張しうるのはいかなる場合か 3 売渡しを受ける資格を有しないにかかわらず附帯買収地の売渡しを受けた者が,その占有の始めにおいて民法第162条第2項の善意の要件を欠くとされた事例

裁判要旨

1 法律上当然無効の行為を法律に従い無効と主張することは法的判断自体にほかならず,法律上保護されるべき相手方の正当な信頼ないし期待を裏切るものということはできないから,国が宅地の附帯買収,売渡処分の当然無効を訴訟上主張することは禁反言の原則に反するということはできない。 2 無効な行政処分によって所有権を取得した者が,民法第162条第2項にいう「善意」であることを主張しうるのは,無効原因たる重大・明白な瑕疵を知らなかった場合と解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る