裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)1

事件名

障害年金受給審査請求に対する裁決の取消等請求事件

裁判年月日

昭和46年3月15日

裁判所名

仙台地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公務遂行中他の公務員の重大な過失によって生じた事故により災害を被った場合,右災害につき公務起因性を認めることができるか 2 分隊長の命令による兵器等の整備点検作業中,同僚兵の過失に基づく拳銃の暴発事故によって受けた旧軍人の傷害が,戦傷病者戦没者遺族等援護法にいう公務傷病に当たるとされた事例

裁判要旨

1 公務員が公務遂行中に,同一の公務を担当する他の公務員の重大な過失によって生じた事故により災害を被った場合においても,当該公務が客観的にみて担当者の生命身体に危険を及ぼす可能性を有している以上は,公務起因性を否定する理由はないものと解される。

全文

全文

ページ上部に戻る