裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行ウ)2
- 事件名
不作為の違法確認請求事件
- 裁判年月日
昭和46年3月10日
- 裁判所名
金沢地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政事件訴訟法第37条にいう「処分又は裁決についての申請をした者」の意義 2 国立大学の管理主体の学生に対する指示,命令,処分など各種の教育的措置は司法審査の対象となるか 3 国立大学学生に対する試験を実施するか否かの係争が司法審査の対象となるとされた事例 4 国立大学学生の履修科目受験申請に対する不作為の違法確認を求める訴えにつき,被告適格を有するものは学部長であるとした事例 5 国立大学学生の学部内規に基づく履修科目受験申請が,行政事件訴訟法第3条第5項にいう「法令に基づく申請」に当たるとされた事例 6 国立大学学生の履修科目受験申請に対する学部長の不作為が違法とされた事例
- 裁判要旨
1 行政事件訴訟法第37条にいう「処分又は裁決についての申請をした者」とは,申請権限の有無を問わず,当該訴訟の対象となっている不作為の内容である処分,裁決について現実に申請した者であることを要し,かつそれをもって足りると解すべきである。 2 国立大学の在学関係は,私立大学におけるそれと比較して本質的な差異が認められず,これを特別権力関係と解すべき合理的理由を見出せないが,このことは国立大学の管理主体の学生に対する指示,命令,処分など各種の教育的措置について全面的に司法審査権が及ぶことを意味するものではなく,学生の権利,利益の侵害と大学教育における専門性,自律性との比較,較量のうえでその専門性,自律性が高度の場合はこれを司法審査の対象とするのが適当ではないが,その程度に至らない場合はこれを司法審査の対象とするのが適当である。
- 全文