裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ス)21

事件名

執行停止却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和45年11月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 外国人の本邦への上陸の申請につき,特別審理官が出入国管理令第10条第7項に基づいてした上陸のための条件に適合しない旨の認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分か 2 外国人の本邦への上陸の申請につき,特別審理官が出入国管理令第10条第7項に基づいてした上陸のための条件に適合しない旨の認定処分を受けた外国人が事実上本邦に滞留している場合,右処分の効力停止申立ての利益があるか 3 外国人の本邦への上陸の申請につき,特別審理官が出入国管理令第10条第7項に基づいてした上陸のための条件に適合しない旨の認定処分の効力停止申立てが,回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときに当たるとして認容された事例

裁判要旨

1 外国人の本邦への上陸の申請につき,特別審理官が出入国管理令第10条第7項に基づいてした上陸のための条件に適合しない旨の認定は,実質において上陸不許可処分の性質を有し,抗告訴訟の対象となる行政処分である。 2 本邦への上陸の申請の審査を受けるために事実上本邦に滞留している外国人は,出入国管理令の運用上はまだ本邦に上陸したものとは解されないが,右審査手続が退去命令の発出により終了すれば,右命令に指定された乗船予定日を経過した後は同令第24条第2号に規定する不法上陸者に該当すると考える余地もあり,その場合外国人の本邦への上陸の申請につき,特別審理官が出入国管理令第10条第7項に基づいてした上陸のための条件に適合しない旨の認定処分の効力が停止されれば,まだ本邦に上陸したものとはみなされないことになり,不法上陸を理由に国外退去を強制しえなくなるから,右効力停止申立ての利益がある。

全文

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