裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)10

事件名

裁決取消請求並びに審査請求棄却処分取消請求併合事件

裁判年月日

昭和45年5月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政不服審査法第14条第1項ただし書にいう「やむをえない理由」の意義 2 処分庁の不教示により審査請求期間を徒過した場合につき,行政不服審査法第14条第1項にいう「やむをえない理由があるとき」に当たらないとした事例 3 行政不服審査法第14条第1項ただし書にいう「やむをえない理由」がないのに審査請求期間を徒過してした審査請求につき,審査庁が実質的判断を下したことによって,右審査請求期間徒過の瑕疵が治癒されるものでないとした事例

裁判要旨

1 行政不服審査法第14条第1項ただし書にいう「やむをえない理由」とは,審査請求人が審査の請求をするにつき通常用いられると期待される注意をもってしても避けることのできない客観的な事由を意味する。

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