裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)105

事件名

法人事業税の更正決定取消請求事件

裁判年月日

昭和45年4月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法施行令第19条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る・・・・・・売上金」の範囲 2 新聞,雑誌等の広告取扱いをしている広告代理店の製版収入は地方税法施行令第19条にいう「新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額」に当たるか 3 広告代理店が地方税法施行令第19条の解釈を誤ったことにつきやむをえない事由があり,更正の基礎となった事実を,事業税の申告に当たり,その税額の計算の基礎としなかったことにつき正当な事由があったとして,地方税法第72条の46第1項の規定により過少申告加算金を課することは許されないとした事例

裁判要旨

1 広告代理店に要求される業務のうち第一次的サービスとしての媒体の準備と広告物の媒体への提出作業および第二次的サービスとしての広告物の製作はもちろん,第2次的サービスのうち広告物の製作および第三次的サービスとしての広告をより効果的たらしめるための市場調査等マーケッティング関係サービス等は広告代理店が自らこれを行なう限り付随的サービスと解されるから,これらのサービスによる売上金は,いずれも地方税法施行令第19条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る・・・・・・売上金」に当たる。 2 広告代理店が広告主の求めにより新聞,雑誌等の広告取扱いをする場合,広告内容を表現した印刷原版を製作することにより受ける収入のうち,新聞広告取扱収入と雑誌広告取扱収入との割合により按分して前者に当たる分は,地方税法施行令第19条にいう「新聞に広告を掲載することの取扱に係を売上金額」に当たる。

全文

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