裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和41(行ウ)10
- 事件名
損失補償金不服申立等請求事件
- 裁判年月日
昭和45年3月24日
- 裁判所名
新潟地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 道路法第70条第1項前段の趣旨 2 国道の改築による右国道に面する宅地もしくは建物の使用上の不便,利用価値の減少が,改築工事によって生じた損失とされ,補償請求者に対してこれを補償すべきものとした事例 3 道路法第70条第1項所定の損失補償の範囲
- 裁判要旨
1 道路法第70条第1項前段の規定は,道路の新設,改築による損失については,当該道路に面する土地の従前の利用状況,右新設,改築による利用状況の変化の程度および態様,ならびに地上建物等の工作物の利用状況等諸般の事情を勘案し,道路の新設,改築と土地の従前の用法による利用価値の減少との間に相当因果関係があり,かつ,右価値の減少が社会的に通常受忍すべき限度をこえるときは,損失を受けた者に本条による請求を認めた趣旨である。 3 道路法第70条第1項所定の損失の補償はあらゆる損失を安全に補償する趣旨ではなく,社会的に通常受忍すべき範囲をこえる場合,そのこえた程度,態様等に応じて社会通念上相当と認められる限度でその損失の全部または一部を補償することで足りる趣旨である。
- 全文