裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ク)1

事件名

執行停止申請事件

裁判年月日

昭和45年3月23日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公立大学学生が停学処分により被る損害は,行政事件訴訟法第25条第2項にいう「回復の困難な損害」に当たるか 2 公立医科大学学生の停学処分の執行停止申立てにつき,右処分により翌年度の授業開始日以降長期間にわたり授業を受けられない限度において,「回復の困難な損害」を被り,これを避けるため「緊急の必要があるとき」に当たるとした事例

裁判要旨

1 公立大学学生が停学処分により授業を受けられない期間が長期にわたる場合には,学問,技能の修得不能により被る損害は,出席時間数の不足から学内規定によりすでに進級試験の受験資格を失い進級不能となっている場合を除き,行政事件訴訟法第25条第2項にいう「回復の困難な損害」に当たる。

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