裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)2

事件名

市公金違法支出取消等請求事件

裁判年月日

昭和45年2月26日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法第204条の2は,かつて公共団体の職員であった者に適用ないし類推適用されるか 2 市競艇15周年記念競走に際し元市長,同助役,同市議会議員および現市議会議員らに対してした功労金等の支給が違法であるとして提起された地方自治法第242条の2に基づく損害賠償請求につき,右金員の支出は同法第204条の2に違反するものでなく違法とはいえないとした事例

裁判要旨

1 地方自治法第204条の2は,現に地方公共団体の職員である者に対する給与その他の給付の支給について規定したものであり,退職慰労金の支給等職員たる地位を失った時期と支給の時期がきわめて密着する場合等を除き,かつて職員であった者について適用ないし類推適用することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る