裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和43(行ウ)137
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和45年2月23日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公認会計士の廃業届受理後にされた登録抹消の懲戒処分の効力
- 裁判要旨
公認会計士は,みずから業務を廃止することにより,かつその時から,その身分を失うと解すべきであり,廃業届が出された場合には,遅くとも右届が受理された時にその身分を失うから,その後にされた登録抹消の懲戒処分はその効力を生じない。
- 全文
昭和43(行ウ)137
行政処分取消請求事件
昭和45年2月23日
東京地方裁判所
行政
公認会計士の廃業届受理後にされた登録抹消の懲戒処分の効力
公認会計士は,みずから業務を廃止することにより,かつその時から,その身分を失うと解すべきであり,廃業届が出された場合には,遅くとも右届が受理された時にその身分を失うから,その後にされた登録抹消の懲戒処分はその効力を生じない。