裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)137

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和45年2月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

公認会計士の廃業届受理後にされた登録抹消の懲戒処分の効力

裁判要旨

公認会計士は,みずから業務を廃止することにより,かつその時から,その身分を失うと解すべきであり,廃業届が出された場合には,遅くとも右届が受理された時にその身分を失うから,その後にされた登録抹消の懲戒処分はその効力を生じない。

全文

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