裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)75

事件名

基地課税取消請求事件

裁判年月日

昭和45年1月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法第348条第2項第1号にいう「国・・・が公用・・・に供する固定資産」の範囲 2 日本国とアメリカ合衆国(以下合衆国という。)との間の相互協力及び安全保障条約に基づく義務の履行として,在日合衆国軍隊に使用させるため国から合衆国に提供している私人所有の山林が地方税法第348条第2項第1号所定の非課税資産に当たるとされた事例

裁判要旨

1 地方税法第348条第2項第1号にいう「国・・・が公用・・・に供する固定資産」とは,必ずしも国が自ら執行すべき業務に直接使用するものに限らず,国が他に使用させている固定資産でも,その用途が一定の公の目的のためであって,もし,これに対し固定資産税を課したならば,公用物の場合に比して著しい衡平を失すると認められるものを含むと解するのが相当である。

全文

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