裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)58

事件名

債権差押処分取消請求事件

裁判年月日

昭和45年1月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

会社更生法第119条にいう「納期限」の意義

裁判要旨

会社更生法第119条にいう「納期限」とは,それが更生債権より共益債権となりうるものの範囲を画定する基準となっているのであるから,具体的租税債務の履行期としての意味を有するものでなければならず,法定期限ではなくして指定納期限を指すものというべきである。

全文

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