裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)30

事件名

裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年1月26日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 交換により取得した資産が,旧法人税法施行規則第13条の6第1項にいう「交換のために取得したと認められるもの」に当たるとして,圧縮記帳による損金算入が許されないとされた事例 2 無効な法律行為に基づく利得に対する課税の適否 3 旧法人税法施行規則第13条の6所定の圧縮記帳による損金算入を否認した更正処分を維持した審査裁決の理由附記が適法であるとされた事例

裁判要旨

2 無効な法律行為の結果,有効な場合と同様の経済的成果が発生し,存続していると認められる以上,これを対象に課税するのはなんら違法でなく,当然であり,後日当該行為の無効または取消しに基因して,右行為によって生じた経済的成果が失われ,あるいはこれと同視すべき状態になったときは,その時点において,減額更正の手続を経て過納金の還付を受ければ足るものというべきである。

全文

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