裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)8

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

昭和44年12月25日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法第242条の2に基づく訴えにおいて原告が住民たる資格を喪失した場合の当事者適格 2 地方自治法第242条に基づき一時借入金の借入状況,使用状況および公金亡失の経緯についてした監査請求において,借入金の額,時期および亡失金の亡失時期等の明示がされていないとしても,右請求は一応特定されているとした事例 3 地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前)第244条の2による確定した損害賠償命令がある場合に提起された同法第242条の2に基づく訴えの適否

裁判要旨

1 地方自治法第242条の2に基づく訴えは,住民各自が任意に提起することができ,その取下げについても訴外住民の同意を必要としないのであり,訴訟の中断,承継等につき特段の規定もないのであるから,民事訴訟の原則に従い,その当事者適格たる住民の資格も訴訟係属中存続する必要があり,訴訟中にこれを喪失すればその訴えは当事者適格を失った不適法なものとなる。 3 地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前)第244条の2に基づき普通地方公共団体の長が発した損害賠償命令に民事上の損害賠償請求以上の効力を認めることは困難であり,したがってこれを債務名義として強制執行をすることも同法第231条の3による強制徴収をすることもできないから,右命令が確定しているからといって同法第242条の2に基づく訴えが不適法となるものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る