裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)3

事件名

所得税審査再更正決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年12月18日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

利息制限法所定の利率を超過する損害金の約定と所得の確定

裁判要旨

利息制限法所定の利率を超過する損害金の定めをしても右超過部分は無効であるから,債務者において特に右超過部分を支払う意思,能力を有する場合等特段の事情の存する場合以外は右約定をしただけでは右超過部分の約定損害金の支払いがあった場合と同視することをえず,かかる場合約定利率を超過する部分の損害金については,いまだ所得が確定したとみるべきではない。

全文

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