裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)16

事件名

固定資産税課税処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月16日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 償却資産課税台帳に登録された償却資産の所有者が真実に反することが判明した場合,市町村長は職権でその訂正をすることができるか 2 償却資産につき割賦販売が行なわれ,代金完済まで売主に所有権が留保されている場合の固定資産税納付義務者

裁判要旨

1 地方税法は,申告により償却資産課税台帳に登録された所有者が真実の所有者に合致することを前提として,これに固定資産税の納付義務を負わせたものと解されるから,償却資産課税台帳の所有者に関する登録が真実に反することが判明した場合,市町村長は職権でその訂正をすることができると解すべきである。 2 償却資産について割賦販売が行なわれ,代金完済まで売主に所有権が留保されている場合,第三者に対する関係では売主が所有権者としての地位を有しているのであるから,売主が固定資産税の納付義務者である所有者に該当するというべきである。

全文

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