裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(行)6

事件名

法人税審査決定取消請求事件

裁判年月日

昭和44年11月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 租税特別措置法(昭和34年法律第77号による改正前)第63条第2項所定の交際費等というための要件 2 長年引揚船に使用されていた船を遊覧船として就航させるにあたり開催されたレセプションのために支出された費用が,広告宣伝費であって租税特別措置法(昭和34年法律第77号による改正前)第63条第2項所定の交際費等には当たらないとされた事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(昭和34年法律第77号による改正前)第63条第2項所定の交際費等というためには,少なくとも,第一に,「事業に関係のある者」に対して支出されたものであることを要し,これには近い将来事業と関係をもつに至るべき者をも含むが不特定多数の者まで含むものではなく,第二に,「接待,きよう応,慰安,贈答」等企業活動における交際を目的とし,商品,製品等の広告宣伝を目的とするものでないことを要するが,現実の支出については主たる日的が右のいずれに存するかによってその性質を決定すべきであり,第三に,支出金額が比較的高額であることを要する。

全文

全文

ページ上部に戻る