裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)10

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年11月25日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 権利能力なき社団は入場税法第3条所定の納税義務者に含まれるか 2 権利能力なき社団であるいわゆる労音の例会は入場税法第2条第1項にいう「催物」に,右社団は同条第2項にいう「主催者」に,これを鑑賞した会員は同条第1項にいう「多数人」および同条第3項にいう「入場者」にそれぞれ該当するとした事例 3 権利能力なき社団であるいわゆる労音の会費の徴収は入場税法第2条第3項にいう「入場料金」の「領収」に該当するとした事例 4 音楽や演劇等の鑑賞を課税対象とする入場税法は憲法第25条に違反するか

裁判要旨

1 権利能力なき社団は入場税法第3条所定の納税義務者に含まれる。 4 入場税法は,興行場等への入場について,その娯楽的消費支出に対して担税力ありとし入場税を課そうとするものであり,かつ入場税の賦課により納税義務者ないし租税負担者の生存権を侵害し,また生存権の実現に努力すべき責務に違反するものでもないから憲法第25条に違反するものではない。

全文

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