裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ク)6

事件名

仮換地指定処分効力停止申立事件

裁判年月日

昭和44年11月22日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 施行地区内の土地の半ば以上が農地である土地区画整理事業が,当該土地所有者(農民)の利益を無視してもっぱら工場誘致の利便を図るためのものとはいえず目的において適法であるとされた事例 2 施行地区内の土地の半ば以上が農地である土地区画整理事業における仮換地指定処分による減歩率が違法であるとはいえないとされた事例 3 期間満了前に立候補届出を締切り,届出候補者の氏名および住所ならびに投票を行なわない旨の公告をした土地区画整理審議会委員の選挙手続の瑕疵が,選挙の効力に関する異議申立期間の満了により治癒されたとした事例 4 保留地予定地積の算出およびその結果としての保留地処分(いわゆる費用減歩)が保留地の基準を定める土地区画整理法第96条第2項の規定に照らして適法であるとされた事例

裁判要旨

全文

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