裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ケ)11

事件名

選挙無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和44年11月18日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 学生が授業を受けることは,公職選挙法第49条第1号にいう業務か 2 不在者投票用紙の請求についての疎明書に,公職選挙法第49条各号所定の事由がないのに単に名目上の事由が記載されているにすぎないことを知りながら不在者投票を許したことについて,選挙の管理執行上の違法があるとされた事例 3 公職選挙法施行令第52条第3項所定の証明書を提出しえない正当な事由がある場合の意義 4 公職選挙法施行令第52条第1項所定の証明書を提出しえないことにつき,同条第3項にいう正当な事由がないのに右事由ありとして不在者投票を許したことについて,選挙の管理執行上の違法があるとした事例

裁判要旨

1 学生が授業を受けることは,公職選挙法第49条第1号にいう業務に当たる。 3 公職選挙法施行令第52条第3項所定の証明書を提出しえない正当な事由がある場合とは,証明権者が不在事由の証明を拒んだとき,証明書を提出することが事実上著しく困難であるとき,やむをえない事情であらかじめ証明権者から証明書をもらう時間的余裕がなかったとき,その他社会通念上相当と認められる事情が存する場合に限定されるべきであって,これをむやみに拡張して解釈することは許されないというべきである。

全文

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