裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ワ)6611

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和44年11月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 政治犯罪人不引渡しの原則は国際慣習法か 2 退去強制令書発付処分およびその執行が,国際慣習法たる政治犯罪人不引渡しの原則および逃亡犯罪人引渡法第2条第1,2号に違反するとされた事例 3 退去強制令書発付処分およびその執行を受けた外国人の内縁の妻およびその子がした国家賠償請求が認容された事例

裁判要旨

1 純粋の政治犯罪につき,しかも手続的要件として,本国から政治犯罪処罰のための引渡請求があるか,あるいは政治犯罪につき有罪判決を受けるか,起訴されるか,逮捕状が出ているか,少なくとも被請求国において客観的にこれらと同視すべき程度に処罰の確実性があると認められる事情がある等本国における処罰が客観的に確実である場合に限り,政治犯罪人不引渡しの原則は確立された国際慣習法である。

全文

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