裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)4

事件名

不作為の違法確認請求事件

裁判年月日

昭和44年10月20日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 従前の土地につき前後二つの仮換地指定処分がされ,後の処分は前の処分により指定された仮換地の地積を増加して変更したにすぎない場合,前の処分に対する審査請求の取扱い 2 審査請求が不適法な場合,行政不服審査法第25条第1項ただし書に違背してされた裁決の効力

裁判要旨

1 従前の土地につき前後二つの仮換地指定処分がされ,後の処分は前の処分により指定された仮換地の地積を増加して変更したにすぎない場合,右両処分は処分日時および処分内容を異にする別個独立した行政処分であって,後の処分により前の処分は撤回されて消滅したのであるから,審査庁において前の処分に対する審査請求を後の処分に対するそれとして取り扱い,もしくは前の処分に対する審査請求を後の処分に対するそれとして維持するや否やを審査請求人に対し釈明するなどの法律上の義務はない。 2 行政不服審査法第25条第1項ただし書に違背し,申立てがあったにもかかわらず口頭で意見を述べる機会を与えないでされた裁決は,手続上重大な瑕疵がある違法なものとしてその内容の当否を問わず取消しを免れず,このことは審査請求が不適法なものであってその補正ができないものであることが一見して明らかである場合のほかは,実体的審理の段階であると否とにかかわらず妥当する。

全文

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