裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ク)11

事件名

保安林解除処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和44年8月22日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 自衛隊の高射教育訓練施設敷地および同連絡道路敷地とするための国有林の保安林解除処分の執行停止申立てにつき,右解除に伴う国有林の伐採によって洪水等の災害をもたらす危険性の増大することが考えられるとして,申立人らの生命,財産に対する回復しがたい損害を避けるため右処分の効力を停止する緊急の必要があるとした事例 2 保安林により洪水,水害などの災害が避けられ,灌漑用水等の確保ができるなど保安林所在地の住民が有する利益は,一概に法によって保譲された利益でないということはできないとして,右住民は自衛隊の高射教育訓練施設敷地および同連絡道路敷地とするための国有林の保安林解除処分の執行停止申立ての本案である保安林指定の解除処分の取消しを求める訴えにつき一応法律上の利益を有するということができるとした事例 3 自衛隊の高射教育訓練施設敷地および同連絡道路敷地とするための国有林の保安林解除処分の執行停止申立てにつき,自衛のために必要かつ相当な限度内であればいかなる軍事力も憲法第9条第2項にいう「戦力」に当たらないとすることには疑問があり,自衛隊が右「戦力」に当たるかどうかの点は,自衛隊自身の規模,装備,能力などを実態に即して検討した上で判断されなければならず,したがって当該保安林解除処分が森林法第26条第2項にいう「公益上の理由」に当たらないとする申立人らの主張を,本案の審理を経ない段階でただちに理由がないとみることはできないとした事例 4 自衛隊の高射教育訓練施設敷地および同連絡道路敷地とするための国有林の保安林解除処分の執行停止申立てにつき,右保安林解除処分の効力停止によって,防衛計画の遂行に支障が生ずることがあっても,ただちに行政事件訴訟法第25条第3項にいう「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に当たるということはできないとした事例

裁判要旨

全文

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