裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)30

事件名

輸出申請不承認処分取消等請求訴訟事件

裁判年月日

昭和44年7月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 輸出貿易管理令第1条第6項の趣旨 2 通商産業大臣がいわゆるココム統制物資に該当する貨物について輸出貿易管理令第1条第6項に基づいてした輸出不承認処分が,裁量権の範囲を逸脱し違法であるとされた事例 3 通商産業大臣がいわゆるココム統制物資に該当する貨物について輸出貿易管理令第1条第6項に基づいてした輪出不承認処分により被った損害の賠償請求につき,当該処分は違法ではあるが,通商産業大臣に故意または過失はなかったとした事例

裁判要旨

1 輸出貿易管理令第1条第6項の趣旨とするところは,純粋かつ直接に国際収支の均衡の維持ならびに外国貿易および国民経済の健全な発展を図るため必要と認められる場合,たとえば需給の調整,取引秩序の維持などのため必要と認められる場合に限り,通商産業大臣において輸出を制限することができるというにあると解するを相当とし,経済外的理由による輸出制限は,それが間接的に経済的効果を伴うものであっても,同条項の趣旨とするところではないというべきである。

全文

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