裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ス)6

事件名

退去強制処分執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和44年6月3日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 執行停止申立てが却下されたのち,再度同一処分の執行停止を求めることの許否 2 行政事件訴訟法第25条第3項後段に当たるか否かの判断基準

裁判要旨

1 執行停止申立てを却下した決定が確定した場合,右却下決定が申立ての形式的要件の欠缺を理由とする場合は格別,当事者および裁判所は右決定に覊束され,申立人はその後の事情変更を理由とするものでなければ,同一事件につき再度その執行停止の申立てをすることは許されない。 2 行政事件訴訟法第25条第3項後段の規定は,執行停止の消極的要件であって,本案について理由のあることを申立人において積極的に疎明することを要求しているものではないから,申立人の主張自体からみて,明らかに理由がないとみえるとき,または被申立人において係争処分が適法要件を具備し,何らの瑕疵もないことを疎明したときでない限り,右消極的要件には該当しないと認めるのが相当である。

全文

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