裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)16

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和44年4月19日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国民健康保険の保険者たる市は,国民健康保険審査会のした裁決の取消しを求める訴えの原告適格を有するか 2 国民健康保険の保険者たる市が,被保険者が同市内に住所を有しなくなったことを理由としてした療養の給付を行なわない旨の処分について,国民健康保険審査会が,住民票の記載から右被保険者が同市内に住所を有することを認め,右処分を取り消した裁決が違法とされた事例

裁判要旨

1 国民健康保険の保険者たる市のした,療養の給付を行なわない旨の処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決に対し,同市が取消訴訟を提起した場合,市は裁決が違法であれば法律上の利益を侵害されることが明らかであり,かつ,右訴訟において保険事業に関する権利義務の主体として右裁決の取消しを訴求しているのであるから,右訴訟は機関訴訟的なものとはいえず,したがって,市は原告適格を有する。

全文

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