裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ウ)85

事件名

国費外国人留学生の身分打切処分取消請求等併合事件

裁判年月日

昭和44年4月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 文部大臣裁定「国費外国人留学生制度実施要項」に基づいて自然科学系学科を専攻する国費外国人留学生として採用された者に対し,その出身国政府の要請により文部大臣がした身分打切り処分の取消しを求める訴えにつき,右処分は国立大学における一般学生の除籍ないし退学処分と類似する法的性格をもつものであり,公権力の行使に当たる行為として抗告訴訟の対象となるとした事例 2 文部大臣裁定「国費外国人留学生制度実施要項」に基づいて自然科学系学科を専攻する国費外国人留学生として採用された者に対し,その出身国政府の要請により文部大臣がした身分打切り処分の取消しを求める訴えにつき,所定の留学期間を経過しても,国費外国人留学生たる地位に伴い有する毎月の奨学金その他の請求権の回復を図るためには当該身分打切り処分の取消しを求めなければならないとして,訴えの利益を有するとした事例 3 文部大臣裁定「国費外国人留学生制度実施要項」に基づいて自然科学系学科を専攻する国費外国人留学生として採用された者に対し,その出身国政府の要請により文部大臣がした身分打切り処分の取消しを求める訴えにつき,当該身分打切り処分は,誓約条項違反,成業の見込みなき場合,事情の変更等,留学生とわが国との間の法律関係を解消しうべき諸事由のいずれにも該当しないとして違法であるとした事例

裁判要旨

全文

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