裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)88

事件名

奨励金交付請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年4月17日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 釧路市工場誘致条例に基づく奨励金交付請求権は,工場の増設という事実行為の完了により当然に発生するものではなく,しかも条例上交付すべき金額については市長に裁量権のあることが明らかであるとして,右奨励金の交付を求める請求を失当とした事例 2 釧路市工場誘致条例の改正により工場増設に対する奨励金交付の制度を廃止する場合と,右改正前の条例が維持存続するかぎり市長から奨励金交付決定を受けうる地位を有した者の地位についての考慮の要否

裁判要旨

2 釧路市工場誘致条例の改正により工場増設に対する奨励金交付の制度を廃止する場合,改正前の条例が維持存続するかぎり市長から奨励金交付決定を受けうる地位を有したものの地位ないし期待は事実上のものにとどまり,法的保護の対象となりうる地位に当たらないから,右廃止にあたりその地位につきなんの考慮を払わなかったとしても違法の評価をうけるべきものではないと解する。

全文

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